UFLPAコンプライアンスの難しさ・対応策の選択肢

UFLPAによる差し押さえ解除を勝ち取るには、企業は「存在しないこと」を証明する多様な書類が求められます。

UFLPAコンプライアンスの難しさ・対応策の選択肢

記事のポイント

  • 米国の関税プログラムが大幅に拡大されたことで、CBP(税関・国境警備局)の注目はUFLPA(ウイグル強制労働防止法)執行から、これまでよりもはるかに複雑な関税体制の運用に移っています。
  • 新疆ウイグル自治区からの製品やUFLPAエンティティリスト掲載企業の部品を使用した製品は、差押えの対象となります。国境で製品が差し押さえられた場合、輸入業者は「存在しないこと」の証明、すなわち自社製品が強制労働を伴っていないことを証明しなければ、製品の解放は認められません。
  • サプライチェーンリスクマネジメント(SCRM)ソフトウェアツールによるサプライヤの強制労働リスクスクリーニングは、UFLPAリスク低減の有効な手段です。SCRMプラットフォームZ2Dataは、サプライチェーン上の多数の潜在リスクを迅速に特定し、企業が直接・サブティアサプライヤにおける強制労働の有無を把握・是正するのに役立ちます。

2025年においてUFLPAコンプライアンスが引き続き重要な理由

2025年の政治・規制・貿易・そしてサプライチェーン全体にわたる大幅な変化の中で、ウイグル強制労働防止法(UFLPA)は今年は目立った関心を集めていません。CBP(税関・国境警備局)のUFLPAダッシュボードによれば、2025年に差し押さえられた貨物の価値は過去最低となっており、過去のどの年よりも大幅に低い水準です。また、米国の関税プログラムが拡大した結果、CBPは同じ人員数で、より複雑な関税体制の執行に注力しています。CBPの執行業務量が大幅に増加している現状がうかがえます。

こうした状況下でも、UFLPA(2022年米国で施行)は、今なお輸入業者にとって重要なコンプライアンス規制であり続けています。不遵守時の最も一般的なペナルティは製品の差押えおよび最終的な没収であり、これにより予期せぬ生産停止や強制労働疑惑による評判リスクが生じます。また、CBPは金銭的な罰則や、違反の継続による輸入特権の剥奪も可能としています。CBPはサプライチェーンのスクリーニングツールを持ち、輸入品のメーカーが強制労働疑惑の企業と関連していないか確認できます。

なお、UFLPAは実際には関税法1930年セクション307に基づいており、強制労働で製造された製品の輸入を禁じています。つまり、UFLPA施行以前から企業にはサプライチェーン上の強制労働スクリーニング義務があり、製品は差押え対象でした。UFLPAの本質は、CBPの注意を新疆ウイグル自治区やUFLPAエンティティリスト掲載企業由来の製品に集中的に向けている点にあります。強制労働製品の米国輸入を禁ずる根本法規は変わりません。

これらを総合すると、UFLPAおよび強制労働スクリーニング義務は、執行が減少傾向にあっても、コンプライアンス要件として引き続き厳重に対応すべきものとなっています。

2025年UFLPA最新情報

2025年に入り、UFLPA執行に関して注目すべき主要な動きがありました:

  • 2025年に37の企業がUFLPAエンティティリストに追加され、リスト全体の掲載企業数は144社となりました。
  • 苛性ソーダ、リチウム、鉄鋼、銅、ナツメ(レッドデーツ)など、CBPの新たな執行優先分野が追加されました。
  • 多くの米国議会リーダーが、新疆ウイグル自治区から中国国内の他地域へのウイグル人労働者移転に懸念を表明しており、これはThe New York Timesが2025年5月に記事で報道しています。今後、UFLPA執行範囲の拡大やエンティティリスト追加につながる可能性があります。

UFLPA施行から3年経った現在、UFLPAや関連義務に対する認知は大幅に向上していますが、多くの企業は未だコンプライアンス体制の構築初期段階にあります。それに伴い、法令遵守やデータ要件の厳しさに初めて直面するケースも少なくありません。

UFLPAが企業に求める「立証責任の逆転」

技術的には、UFLPAは「新疆ウイグル自治区(XUAR)で完全または一部が採掘・生産・製造された製品およびUFLPAエンティティリスト掲載企業によるすべての製品は強制労働で作られたとの反証可能な推定がなされ、米国への輸入が禁じられる」と定めています。簡単に言えば、新疆由来やリスト企業製部品使用品は全て差押えの対象となり、解放のためには輸入業者が自社製品が強制労働ではないことを「証明」しなければなりません。

このシナリオは、米国司法手続で一般的な「立証責任は申し立て側にある」という原則とは逆です。関税差押えの場合、立証責任は輸入業者側に課され、強制労働でないことを政府に示す必要があります。

米国企業の多くはサプライヤに「強制労働を行っていない」という誓約書取得を義務付けていますが、これだけでは通関差押え対応には不十分です。税関は以下のような現地工場の労働環境を示す詳細な資料を求めるためです:

米国企業の多くはサプライヤの強制労働未使用誓約書を取得していますが、通関差押えの場合にはほとんど効力がありません。
  • 賃金関連書類(タイムカードや給与明細など)
  • 輸入品の全構成部品についてのBOM(部品表)
  • 現地工場の従業員へのインタビュー動画や書き起こし(圧力なく就労している証明)
  • 原産地証明書

実際に必要な書類や証拠は輸入品によって異なりますが、強制労働未使用誓約書よりも遥かに高度な証拠類が求められます。

差押えリスクを減らしUFLPAに準拠するには

コスト負担や評判リスクを伴う差押えを回避するため、企業はさまざまな選択肢を持っていますが、共通するのはいずれも自社サプライチェーン内のデューデリジェンスの徹底です。サプライヤの強制労働リスクをSCRMソフトウェアツールでスクリーニングするのは有効な第一歩です。Z2DataのようなSCRMプラットフォームは、サプライチェーンに潜む数十種類のリスクを素早く特定できます。また、最終製品に使用する輸入部品すべてのBOMを収集し、サプライチェーンを複数階層にわたり遡ってリスクを検証することも重要です。

サプライヤ現地監査などの直接的な取り組みも、UFLPA非準拠リスク低減策として効果的です。監査を通じて購買契約上でサプライヤへ責任を移転できるためです。しかし最終的に重要なのは、サプライヤスクリーニングと継続的なリスクマネジメントプログラムの構築・運用で、これがCBPによる差押えの可能性を最大限低減する最善手段となります。そのうえで、差押え発生時に備えてできるだけ一次情報となるサプライチェーン関連書類を収集・保存しておくことが、製品返還交渉の備えとして最も効果的なアプローチです。

さらに、差押え対応の備えとして最も効果的な方法は、できる限り直接的・一次情報となるサプライチェーン書類を収集・保管することです。

UFLPAコンプライアンスの課題と成功への道筋

端的に言えば、企業がUFLPAコンプライアンスに苦慮する理由は、自社サプライチェーン上でサプライヤの強制労働リスクの「クリアリング」、BOMの収集、そして使いやすい形での情報整理が膨大な作業になるためです。多くの企業では限られたコンプライアンス担当チームが複数規制に対応せねばならず、すべての強制労働リスク解消までの対応業務で容易に逼迫します。Z2Dataのようなツールを活用すればリスク検出やフォローアップ負荷は削減できますが、自社でリスク許容度計画の策定、サプライヤへの回答の検証、リスクの高いサプライヤへの是正要求などの主体的取り組みは不可欠です。

有効なUFLPAプログラムを構築するには、複数規制を担当する小規模コンプライアンスチームの実力に合わせた期待値管理が重要です。UFLPAワークロード管理の最善策は、明確なリスク許容度の設定であり、そのためには下記の目標定義が求められます:

  • 何層までサプライチェーンの階層をスクリーニング対象とするか
  • 潜在リスクへの対応をどこまで積極的に追求するか
  • サプライヤへ強制労働排除の期待値をいかに適切に伝達するか

適切なUFLPAコンプライアンスプログラムは一度きり・年次単発のスクリーニングにとどまらず、新たなリスクが特定されるたびにサプライヤとの継続フォローアップや体制の柔軟改定が図られます。

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