Section 122関税撤廃によるサプライチェーンへの影響

Section 122関税は2026年7月24日に失効しました。しかし、新たに導入された関税は何であり、それが輸入コストにどのような影響を与えるのでしょうか?

Section 122関税撤廃によるサプライチェーンへの影響

記事概要

  • Section 122関税の終了後に何が起きたのか。米通商代表部(USTR)は数か月を費やし、Section 301の権限を活用した新たな代替関税を策定しました。これらの新関税は、数十か国のサプライチェーンにおいて強制労働が十分に防止されていなかったり、既存の禁止令が十分に施行されていなかったという調査結果に基づいています。
  • この新関税はおよそ60か国に対して2段階の体系で適用され、一部の対策を講じたとみなされた国には10%、対策がほとんど講じられていないとされた国には12.5%の関税が課せられています。
  • Section 122からSection 301への移行は、調達担当者・購買担当者がグローバルな通商環境に迅速かつ柔軟に対応する必要性を示す好例です。今、各チームが取るべきリスク管理のアクションがあります。

2026年7月24日午前0時1分(米国東部時間)にSection 122関税は正式に終了しました。この5か月間、米国に輸入されるほとんどすべての製品に一律10%の追加関税が課されてきました。しかし、関税の終了は必ずしも負担減や単純化を意味しません。Section 122の失効から1時間以内に、トランプ政権は新たなSection 301関税制度を導入しました。多くのサプライチェーン・調達チームにとって、実質的なコスト負担はほとんど変わりませんでした。

しかし、貴社が原材料・部品・完成品を海外から調達されている場合、7月24日に何がどう変わったかを正確に把握する法的責任があります。Section 122からSection 301への移行の詳細を理解することは、高額なコンプライアンスミスや突発的なコスト増を避けるために不可欠です。

Section 122関税誕生の背景

Section 122関税はもともと恒久的な措置として設計されたものではありません。これは法的空白の中から直接生まれました。2026年2月20日、米連邦最高裁判所はLearning Resources, Inc.対Trump事件において、国際緊急経済権限法(IEEPA)が2025年4月以来適用されてきた広範な「相互主義」関税を大統領に認可するものではないと判断しました。しかしその数時間後、政権側は対策を見出し、1974年通商法Section 122の条項を根拠に、2月24日から有効となる一律10%のグローバル追加関税を導入しました。

ただしIEEPAと異なり、Section 122には厳格な法定制限があります。この措置は輸入品に対し最大15%までしか課せず、最長150日(約5か月)しか持続できません。延長するには議会の承認が必要です。

この150日間のカウントダウンは2026年7月24日に満了。結局、議会が延長に動くことはありませんでした。さらに5月7日には、米国際貿易裁判所がSection 122関税が大統領権限を逸脱していると判断しましたが、この司法救済は案件で名指しされた3社のみに適用され、その他の輸入企業には7月の失効まで引き続き追加関税が適用されていました。

Section 122関税の後継制度

Section 122終了後に何が起きるのか――この混沌とした流れの中で、サプライチェーン部門が決して見逃してはいけないのが、この点です。なぜなら、関税がゼロになったわけではないからです。米通商代表部(USTR)は数か月をかけ、Section 301権限を用いた新たな関税体制を設計しました。これらの新関税は、複数の貿易相手国のサプライチェーンで強制労働の防止策不足、もしくは禁止令の不十分な施行が確認されたことに関連しています。

トランプ政権による「強制労働」を口実とした新関税復活であるとの批判も聞かれますが、それが現実の貿易情勢に与える影響はありません。Section 301関税はSection 122関税の終了と同時に発効しています。新しい関税はおおよそ60か国に次の2段階で適用されます:

  • 部分的に強制労働対策を実施した国に10%の関税
  • 十分な強制労働対策を講じていない国に12.5%の関税

特定の地域には特別措置が適用されます。欧州連合(EU)および台湾には米国が課すすべての関税で上限10%、日本・韓国・スイスには上限12.5%が設けられています。一方、ブラジルには7月22日から適用された独自の25%Section 301関税が新たに課されています。またSection 122と異なり、Section 301関税には法定の上限や自動失効日がありません。これは米国輸入者にとって重要な違いであり、今後のサプライチェーン意思決定時に考慮すべき点です。連邦政府は現行Section 301関税を必要なだけ引き上げることができ、期限もありません。裁判所が介入しない限り、この関税インフラは当面消えることはないでしょう。

Section 122終了=コスト減の保証ではない

一見すると、Section 122からSection 301への切り替えは米国輸入企業に有利に見えます。アナリスト試算では、Section 122時代の米国平均実効関税率約13%が、新たなSection 301体制では7%前後まで下がる可能性があります。しかし実際にはこの差はすべての取引相手国に均等に当てはまるわけではありません。

特に12.5%Section 301関税の対象国――アジア新興工業国を中心とする主要生産拠点が含まれていると言われています――にとって、Section 122からの関税減はほぼないか、場合によっては逆に実効税率が上がるケースもあります。

なお、アルミニウム、鉄鋼、銅、木材、自動車など既にSection 232関税が課されている製品はSection 122関税から除外され、引き続き従来の制度下で管理されます。つまり、この移行の影響は受けません。

米墨加協定(USMCA)により無関税で輸入される物品も引き続き例外扱いとなります。それ以外の品目では、Section 122終了によって一律の追加課税がより国別・個別化された関税構造へと変化しました。多くの国で関税率が下がる可能性があるとはいえ、本当にそうか見極めるには新制度の詳細な検証が必要です。

サプライチェーン担当者が今すべきこと

Section 122からSection 301関税への移行は、調達や購買プロフェッショナルが現状のグローバル通商環境に柔軟かつ迅速に対応する重要性を示しています。今すぐ以下の取り組みを実施すべきです:

  • 部品レベルで原産国(COO)リスクを可視化
    関税率が国別・区分別に変動する今、BOMに記載された各部品・サブアセンブリの調達先を詳細に把握しなければなりません。この可視化は、最終組立国だけでなく、半導体製造拠点(国拡散地=COD)まで遡る必要があります。
  • 影響を受ける各調達地域の総コスト再評価
    Section 301関税は、最恵国(MFN)税率と併用される場合、あるいは独立して加算される場合があり、同じ国でもSection 122時代とは実質的な関税負担が異なるケースがあります。各チームはSection 301関税の発効により総輸入コストの再計算を綿密に行うべきです。
  • 訴訟・法改正動向のウォッチ
    Section 122関税の合法性を巡る連邦高裁審理が進行中であり、議会では今後の大統領関税権限を規制する法案が提出されています。いずれかが成立すれば、コンプライアンスの枠組みが再度変更され、トランプ政権による新たな関税措置への置換えを迫られる可能性があります。どちらの場合でも、企業は短期間での対応を余儀なくされるかもしれません。

次の関税変更に備えるレジリエンス構築

Section 122関税の終了は、トランプ政権下での米国通商政策の最後の大変動とは限りません。むしろ、2026年中にさらなる重大な変化が起きる可能性の方が高いと見られます。

係争中の司法判断、進行中のSection 301調査、大統領関税権限の制限を狙う法案提出によって、今後のサプライチェーンにはさらなる不確実性・変動性がもたらされるでしょう。このように不安定で予測困難な通商環境で活動する購買部門は、変化に素早く、かつ的確に対応する体制が求められます。

このダイナミックな取引環境で最も強いのは、単に速報に反応が速い企業ではありません。むしろ、リアルタイムの可視化で直接・間接サプライヤ、信頼性のあるCOO・COD情報、サプライヤ・製造拠点・部品に関するリスクデータを活用できる企業です。

Z2Dataによる関税リスク可視化支援

Z2Dataのサプライチェーンリスク管理(SCRM)ツールは、サプライチェーンレジリエンス部門に必要なすべてのデータと、適切な意思決定のためのコンテキストを提供します。Z2Dataの業界トップクラスのデータベースとリアルタイムリスクモニタリングを活用することで、企業は政策変更前から関税リスクをシミュレーションできます。新たな関税制度ごとにBOMレベルのリスクマッピングに奔走するのではなく、Z2Dataを活用することで継続的な負担可視化が実現できます。

Z2Dataによる関税リスク把握・コスト算出支援については、弊社プロダクト専門家との無料トライアルをぜひご予約ください。