Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals、通称REACH(EC 1907/2006)は、欧州連合(EU)によって制定された安全規制であり、EU域内で製造・販売・輸入される製品に特定の有害化学物質が使用されることを防ぐための制度です。
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この規制は、人体および環境の保護を目的として、有害化学物質をより確実かつ早期に検出することにより、保護レベルの向上を図っています。
REACH附属書XVII(アネックス17、制限物質リスト)によって、EU全域で特定物質の製造・市場流通・使用が制限されています。これらの物質は認可の有無にかかわらず、人体および環境に重大なリスクをもたらすと考えられています。
欧州化学機関(ECHA)は、加盟国や欧州委員会の要請を受けて「高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)」となりうる化学物質を特定します。最終的にSVHCとして確認された物質は、候補リストに追加されます。
制限は、単体、混合物、または成形品としての物質に適用され、登録義務のない物質(例:年間1トン未満で製造または輸入される物質、特定のポリマーなど)にも適用される場合があります。
現場で分離された中間体、科学研究および開発で使用される物質、化粧品用途のみで人体にリスクをもたらす物質は、REACHの制限対象から除外されています。
REACH附属書XVIIには、REACHの枠組みおよび従来の指令76/769/EECで採択されたすべての制限事項が含まれています。現時点で71件のエントリーがあり、以下の例が挙げられます:
- アゾ色素・アゾ染料(entry 43)
- 多環芳香族炭化水素類(PAHs:Polycyclic-aromatic hydrocarbons)(entry 50)
- パーフルオロオクタンスルホン酸及びその誘導体(PFOS)(entry 53、2010年削除、現在はEU POPs規制対象)
- フタル酸エステル類(entries 51及び52)
- カドミウムおよびその化合物(entry 23)
- ニッケルおよびその化合物(entry 27)
- 鉛およびその化合物(entry 63)
- 水銀およびその化合物(entry )
- 六価クロム化合物(entry 47)
- ヒ素化合物(entry 19)
- CLP規則附属書VIに記載されたCMR 1A/1B物質(entries 28、29、30)
- ノニルフェノールおよびノニルフェノールエトキシレート(entry 46)
- 有機スズ化合物(entry 20)
- 有害溶剤(ベンゼン、シクロヘキサン、トリクロロベンゼン、クロロホルムなど)
- ビスフェノールA(entry 66、2016年12月追加)
- decaBDE(entry 67、2017年2月追加)
- PFOA、その塩及びPFOA関連物質(entry 68、2017年6月追加)
- D4およびD5(entry 70、2018年1月追加)
- メタノール(entry 69、2018年4月追加)
- 1-メチル-2-ピロリドン(NMP)(entry 71、2018年4月追加)
- 繊維及び履物中のCMR物質(entry 72、2018年10月追加)
- [ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]
- テトラブロモ-4,4'-イソプロピリデンジフェノール
- スルホニルジフェノール
- ジボロン酸バリウム四酸化物
- テトラブロモフタレート(いずれかの異性体、またはそれらの組み合わせを含む)
- イソブチル4-ヒドロキシ安息香酸
- メラミン
- パーフルオロヘプタン酸及びその塩
- 2,2,3,3,5,5,6,6-オクタフルオロ-4-(1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン-2-イル)モルホリンの反応生成物
REACH規制から除外される物質は以下の通りです:
- 放射性物質
- 税関監督下で一時保管されている物質
- 有害物質の輸送
- 防衛目的で使用される物質
- 非分離中間体
- 廃棄物(ただし廃棄物から回収された製品は対象外)
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