カリフォルニア州サプライチェーンの透明性法(CTSCA)は、サプライチェーンにおける現代奴隷制および人身取引に焦点を当てた初期の重要な法規制の一つです。この法律は主に企業を対象としており、企業から消費者へのサプライチェーンの透明性確保を目的としています。
2010年に本法が成立したことで、カリフォルニア州は現代奴隷制および人身取引撲滅に関する州レベルの法規制で先例を築きました。
その後、米国のUFLPA(ウイグル強制労働防止法)、ドイツのサプライチェーン・デューデリジェンス法、英国現代奴隷法、ノルウェーの透明性法など、世界各国で類似の法律が制定されています。
カリフォルニア州サプライチェーンの透明性法は、他のこれらの法律と異なり、特に現代奴隷制に関して消費者向けのサプライチェーン可視化に重点を置いています。この法律は、企業に対し自社サプライチェーン内での強制労働の有無について必要な情報開示を義務付けていますが、サプライチェーンから人身取引を排除するための具体的な実施措置までは義務付けていません。
CTSCAの適用対象
カリフォルニア州で事業運営や取引を行い、年間総売上高が1億ドルを超えるあらゆる小売販売業者・メーカーがCTSCAの適用対象となります。
- 小売販売業者またはメーカー
- カリフォルニア州で事業を実施
- 年間全世界総収入が1億ドル超
CTSCAの要件
サプライチェーンの透明性法(CTSCA)の対象となる企業は、自社の直接サプライチェーンにおける人身取引および現代奴隷制撲滅への取り組みを詳細に記載した年次報告書を公開・公表する必要があります。情報開示にあたっては、第三者による検証の有無についても明示し、以下の5分野での取り組みを含める必要があります。
- 検証:製品サプライチェーン内の人身取引および現代奴隷制リスクを評価・対応。
- 監査:自社基準に基づく人身取引・現代奴隷制防止の観点からサプライヤ監査を実施。
- 認証:製品の製造が米国および直接サプライヤ所在国の人身取引・現代奴隷制法に準拠していることを証明。
- 内部責任:従業員や委託先が人身取引・現代奴隷制に関する自社基準に違反した場合の社内規定・手続きを整備。
- トレーニング:サプライチェーン管理担当者向けに人身取引・現代奴隷制防止トレーニングを実施。
現代奴隷制はほぼすべての国に存在しています。中国、インド、パキスタン、北朝鮮は被害者数が最多で、次いでコンゴ民主共和国、インドネシア、イラン、ナイジェリア、フィリピン、ロシアが続きます。米国、カナダ、EU加盟国、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルを含む64か国が強制労働対策法を制定しています。
これらの法律はいずれも、強制労働を禁止した透明性のあるサプライチェーンを企業に構築させることを目的としています。Z2Dataがどのようにお役立ちできるか、詳しく見る。