REACH認可プロセス

REACH認可は、加盟国または欧州化学品庁(ECHA)が欧州委員会の要請により、物質をSVHC(高懸念物質)として特定することを提案する段階から始まります。

REACH認可プロセス

REACHは、欧州連合(EU)が人の健康および環境を有害な化学物質リスクから守るために制定した規制です。さらにREACHは、動物実験の削減を目指し、代替試験法の活用も推進しています。

Reach Compliance Report

REACH認可プロセスは、加盟国または欧州化学品庁(ECHA)が欧州委員会からの要請に基づいて、ある物質をSVHC(高懸念物質、Substance of Very High Concern)として特定する提案を行うことから始まります。

一般的に、対象となる物質は以下のとおりです。

  • CLP規則に基づく区分1Aまたは1Bのがん性、変異原性、生殖毒性(CMR)物質
  • REACH附属書XIIIに準じ、残留性・生物蓄積性・毒性(PBT)物質、または非常に残留性・非常に生物蓄積性(vPvB)物質
  • CMRまたはPBT/vPvB物質と同等の懸念レベルがあると個別事例で判断されるその他の物質

SVHC特定プロセスには45日間の意見募集期間と、以下のステップが含まれます。

ある物質についてSVHC候補とする提案を行う意向は、提出前に「Registry of Intentions(提案意向登録簿)」で公開され、関係者に事前に周知されます。

提案書はREACH附属書XVに準拠して作成され、以下を含みます。

  • SVHCとして特定するためのデータと根拠
  • 当該物質の用途および考えられる代替品に関する情報

提案書公開後、関係者は45日間の意見募集期間中にコメントや追加情報を提出できます。意見は物質の性質、用途、代替品などに関して提出可能です。

コメントや異議がない場合は、その物質が直接「Candidate List(候補リスト)」に登録されます。コメントが提出された場合は評価され、委員会が全会一致で合意した場合はリストに追加されます。合意できない場合、その案件は欧州委員会でさらに審査されます。

物質がSVHCに特定されCandidate Listに登録されると、サプライヤは各物質について以下の責任を負います。

  • 安全データシートの提供
  • 安全な使用方法に関する情報提供
  • 消費者からの要請に対し、45日以内に回答
  • 1年間あたり生産者・輸入者ごとに1トン超、かつ濃度0.1%(重量比)を超えるSVHCが含まれる製品の場合、ECHAへの通知