ECHAによるREACH SVHCリスト第3回目のサプライズ更新

ECHAは業界に対し、予期せぬ3回目のREACH SVHC(高懸念物質)リスト更新を発表しました。今回の更新により、SVHCリスト掲載物質数は250件から251件に増加しました。

ECHAによるREACH SVHCリスト第3回目のサプライズ更新

過去2年間で2回目となる欧州化学品庁(ECHA)は、REACH高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)リストに対し、3回目のアップデートを発表し、対象物質数が250から251物質に増加しました。

この3回目のアップデートは、昨年実施された異例の3回目アップデートからちょうど1年ぶりとなります。これはREACHのアップデートスケジュール自体が公式に変更されたことを示すものではありませんが、今後アップデート頻度が高まる可能性、特に11月上旬に実施されやすい傾向を示唆しています。

このアップデートは先月発表されており、予想されていましたが、昨年と異なり遅延せず公開されました。また、当初は早めに掲載されたため、多くの業界関係者が翌年1月分の更新に含まれると想定しましたが、その後一時的に削除され、取り下げになったのか混乱が生じました。

メーカーおよび輸入業者は、SCIP通知を含むすべての成形品(articles)において、0.1%重量比を超えるSVHC含有について申告義務があります。ECHA公式サイトでSVHCリスト全体がご覧いただけます。今回新たに追加された物質と、そのSVHCリスト追加理由、主な用途は以下のとおりです。

REACH SVHCリスト新規追加物質:DBDPE

デカブロモジフェニルエタン(DBDPE)は、今回REACHのSVHCリストに追加された物質です。DBDPEはプラスチック、電子部品、繊維、建築資材において難燃剤として頻繁に使用されています。

REACH SVHCリスト新規追加
物質名CAS#(EC#)リスト追加理由用途
11,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene](別名:DBDPE)84852-53-9 (284-366-9)極めて残留性・高い生物蓄積性難燃剤

DBDPEを含有する電子部品・用途例

Z2Dataのデータベースにて完全な含有物質開示がなされている部品を解析した結果、2,800点を超える部品がこの新規高懸念物質を含有していることが判明しました。特に多くみられたカテゴリーは以下の通りです。

  • フラットジャンパーケーブルアセンブリ
  • 矩形コネクタ
  • ファイバーオプティクス

フラットジャンパーケーブルアセンブリが約22%、矩形コネクタが16%、ファイバーオプティクスが13%を占め、その他の多様なカテゴリに約50%が分布していました。DBDPEは主に樹脂中の難燃剤用途が多いため、幅広い品種に使用が及ぶのは自然な結果です。

DBDPE規制で影響を受ける業界

Z2Dataのデータベースは電子部品が中心ですが、自動車、建設、繊維業界もDBDPEを多用していたことから、このSVHCアップデートによる影響が大きいと考えられます。DBDPEは、従来規制されていたデカブロモジフェニルエーテル(decaBDE)の代替品として広く使用されてきました。

2026年1月のREACH SVHCリスト定期アップデートも想定を

ECHAが例外的に追加アップデートを行ったものの、次回は2026年1月に通常どおり半年ごとのサイクルで更新予定です。今回の規制改定は想定外で不意打ちとなりうるため、サプライチェーン全体への早期周知が重要です。

自社製品の影響範囲を可視化

自社製品がDBDPEやREACH SVHCリスト251物質のいずれかを含むか気になりますか。Z2Dataのプラットフォームは、すべての製品に関するコンプライアンス(適合状況)を一目で可視化します。BOMをもとに適合・非適合品の特定と優先順位付けが可能です。

数十億件のデータソース・完全な含有物質開示にアクセスできるため、Z2Dataのプラットフォームなら規制適合部品・非適合部品の迅速な特定を実現し、データ収集負荷を大幅に削減します。10億点超の部品データベースで必要情報にすぐアクセス可能です。

Z2Dataを活用することで、主に次の規制をはじめとしたコンプライアンス対応が可能です。

  • REACH
  • RoHS
  • PFAS規制
  • 紛争鉱物
  • カリフォルニア州プロポジション65

自社リスクに合わせたカスタムレポートをご希望の際は、Z2Data製品エキスパートまでお問い合わせください。

REACH規則について知っておきたいポイント

ECHAは、欧州連合(EU)のREACH規則を管理し、人の健康および環境保護の拡充を目的としています。REACH規則は工業用だけでなくすべての化学物質に適用され、EU域内ほとんどの企業に影響します。規則は、物質がもつ危険性の情報を収集し評価する手続を定めています。有害性が認められる物質は高懸念物質(SVHC)リストで管理され、リスク管理困難な場合は制限リストに追加されます。ECHAは通常、新規SVHCリスト候補物質について半年ごとに審議します。